日本氷上スポーツ学会規約
2019年1月4日制定
2019年6月29日改正
2021年7月3日改正
第1条(名 称)
本会は、日本氷上スポーツ学会と称する。本会の英文名は、Japan Society of Ice Sports Sciencesとし、略称をJASISSとする。
第2条(目 的)
本会は、氷上スポーツに関する調査、研究等を通じて、氷上スポーツの普及と振興に寄与するとともに、氷上スポーツを通じた教育のあり方、競技力向上、競技環境向上のための提言をし、もって日本のスポーツ文化全体の発展に貢献することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.年次大会、研究会、各種講演会、研修会の開催
2. 氷上競技の普及等を目的としたイベントの開催
3.学会誌その他の刊行物の発行
4.政策提言等の活動
5.他学会および関係諸団体等との連携
6.氷上スポーツに関する研究業績の顕彰
7.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
第5条(機 関)
本会に次の機関を置く。
1.会員総会
2.理事会
第6条(会 員)
1.本会の会員は、次の各号に該当する者とする。
(1)個人会員 氷上スポーツに関心をもつ研究者、指導者、教育者、実務家、起業家、勤労者等
(2)賛助会員 理事会が適当と認める個人および団体
(3)学生会員 学生であって理事会が適当と認める者
(4)購読会員 本会の学会誌を購読する者
(5)名誉会員 本会に功労のあった個人会員で、会長が発議し理事会の推薦にもとづき会員総会で承認された者
2.本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3.退会を希望する会員は、書面をもって、次の会計年度の開始する前日までに、理事会に申し出ることとする。
4.名誉会員以外の会員は、会費納入の義務を負う。会員が、会費を引き続き3年間滞納したときは、退会の申し出があったものとみなすことができる。
5.会員が、本会の体面を汚す行為をしたときは、理事会は、会員総会の決議を経て除名することができる。
第7条(役 員)
1.本会に次の役員をおき、次の職務を行う。
・会長および副会長(2名)
・専務理事(会長および副会長を補佐し、日常の業務を統括する。1名とし、会長が指名する。)
・学会誌担当理事(編集委員会委員長)
・総務担当理事(会員管理・規定の整備・選挙管理委員会)
・会計担当理事(会計・領収書の発行)
・広報・渉外担当理事(H P担当・学会スポンサー担当)
・企画担当理事(研究大会・インカレ)
・研究担当理事(学術会議登録に向けた対応・研究推進グループ)
2.本会の理事および監事は、個人会員のうちから互選する。ただし、理事について、5名を(一社)日本学生氷上競技連盟、同じく5名を会長が推薦できるものとする。名誉会員は、理事および監事の被選挙権を有しないものとする。
3.会長は理事のうちから互選する。
4. 副会長は理事のうちから会長が指名する。
5.事務局長は、理事のうちから会長が委嘱する。
6.役員の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、会長は、2期(6年)を超えて就任することはできない。
第8条(理事会)
1.理事会は、理事をもって構成し、原則として年1回開催する。その時期は、第3条第1項に規定する年次大会の時とする。ただし、会長が必要であると認めたときは、臨時に開くことができる。
2.会長は、理事会を招集し、その議長となる。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる
4.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、その決議は出席した理事の過半数による。ただし、あらかじめ書面により委任状を提出した者は、出席とみなすことができる。
第9条(顧 問)
1.会長が発議し理事会の推薦にもとづき、会員総会の承認を得て、期間を定めて顧問をおくことができる。
2.顧問は、会長の要請により常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
第10条(会員総会)
1.本会を運営するための最高意思は、会員総会において決定する。
2.会員総会は、年1回定時に開く。その時期は、第3条第1項に規定する年次大会の時とする。ただし、理事会が必要であると認めたときは、臨時に開くことができる。
3.会員総会は会長が招集し、その議長となる。
4.定時会員総会は、理事会の会務報告および監事の監査報告に基づいて、予算および決算、本規約の変更、及びその他本会の運営に関する重要事項を決定する。
5.会員総会の議決は、出席会員の過半数による。ただし、本規約の変更は、出席会員の3分の2以上の同意を要する。
第11条(部 会)
1.第3条第1項の部会研究会として、本会に特定課題について共同で研究を行う研究部会を設ける。
2.部会長は理事がなるものとする。
第12条(学会誌編集委員会)
第3条第2項の学会誌の編集のため、本会に学会誌編集委員会を設ける。
学会誌編集に関する規定は別に定める。
第13条(学会賞審査委員会)
第3条第5項の研究業績の顕彰のため、本会に学会賞審査委員会を設ける。
学会賞審査委員会の委員は会長が指名する。
第14条(会 計)
1.本会の経費は、会費・事業収入・寄付金およびその他の収入によって支弁する。
2.本会の会費は、会費規則として別に定める。
3.本会の会計年度は、第4条に規定する事業年度のとおりとする。
第15条(細 則)
本会の運営に関する細則は、理事会が審議し、会員総会の決議を経て実施する。
(附 則)
1.本会の事務局は、東京都千代田区神田錦町2−2−14酒巻ビル3F 一般社団法人日本学生氷上競技連盟内におく。
2.本規約は、2019年1月4日より実施する。(2021年7月改正)
会費細則
1.会員は、この規則の定めるところによって会費を負担する。
2.会費は、次のとおりとする。
1.個人会員 年 額 6,000円
2.賛助会員 個人 年1口 10,000円以上
団体 年5口 50,000円以上
3.学生会員 年 額 2,000円
4.購読会員 年 額 3,000円
3.会費の納入は、年額前払制とする。ただし、設立初年度については別とする。
4.会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。
学会誌細則
2020年6月28日 改正
1.学会誌の目的
本学会誌『氷上スポーツ研究』(以下、本誌という)は、日本氷上スポーツ学会(以下、本会という)の規約第2条(目的)に基づき、氷上スポーツに関する調査、研究成果を公表することを主な目的とする。
2.編集委員会の構成
編集委員会は、会長が指名する理事を委員長とし、会長、副会長、他若干名の委員によって構成する。委員長、会長、副会長以外の委員は、理事会の承認を経て、理事のうちから会長が委嘱する。編集委員の任期は3年とし、重任を妨げない。
3.投稿資格
本誌への投稿者は原則として会員とする。ただし編集委員会が特に依頼した場合はこの限りではない。
4.掲載原稿の種類
本誌に掲載される原稿は、「投稿規定」に定めるところによる。
5.発行回数
本誌は年1回ないしは2回発行するものとする。
6.投稿要領
原稿の締切日および送付先は、そのつど編集委員会が決定し、会員に通知する。
7.投稿手続
本誌への投稿手続については、別に「投稿規定」を定める。
8.レフリー制度
投稿された原稿の掲載の採否は、査読委員の審査結果に基づき、編集委員会が決定する。
なお、掲載に際しては、研究論文について査読を経ていることを掲載原稿ごとに頭書きする。査読の方法については、別に「論文審査規定」を定める。
9.掲載論文等の著作権の帰属
本誌に掲載された論文等の複製権および公衆送信権を含む著作権は本会に帰属する。ただし、前述の論文等を著者自身が出典を明記して利用することを妨げない。
役員選出細則
第1条 日本氷上スポーツ学会の理事および監事の選出のための選挙は、選挙管理委員会の管理のもとで行う。
第2条 選挙管理委員会は、理事の中から会長が任命する3名の委員によって構成する。
第3条 選挙管理委員会委員長は、選挙管理委員の互選によって定める。
第4条 選挙管理委員会は、役員選出選挙が行われる年の1月10日までに設置する。
第5条 役員選出の投票が行われる年の1月30日現在における個人会員は、選挙権および被選挙権を有する。
第6条 役員選出選挙の投票は、選挙管理委員会がその方法を決定する。
第7条 投票は、4月30日までに選挙管理委員会に伝達されるように行う。
第8条 投票は無記名とし、理事候補者については10名連記、監事については2名連記する。
同一氏名を重複記入した投票用紙は無効とする。
但し、2021年から2030年までの間は、暫定的に理事会が、次期理事候補者並びに次期監事候補者を推薦できるものとする。
第9条 投票および開票にかかわる疑義については、選挙管理委員会の判断を尊重する。
第10条 選挙管理委員会は、5月10日までに開票を完了し、その結果を速やかに公表しなければならない。
第11条 投票の結果、理事について上位15名、監事については上位2名を、それぞれ公選次期理事候補者および監事の候補者とする。
第12条 公選次期理事候補者は当該年度の総会の前日までに、日本学生氷上競技連盟会長の推薦により、5名以内の推薦次期理事候補者を決定する。
第13条 公選次期理事候補者、推薦次期理事候補者および次期監事候補者は、当該年度の総会において選挙管理委員会より提案し、承認を得て、理事および監事に就任する。
第14条 会長の選出は、理事会における投票による。投票は無記名とし、1名を記入する。
第15条 副会長の選出は、会長の指名による。
第16条 会長は5名以内で理事を推薦することができる。会長推薦理事については、当該年度の総会において会長が提案し、承認を得て、理事に就任する。
第17条 会長の選挙を管理する委員は、改めて理事の中から互選する。
附 則 「日本氷上スポーツ学会役員選出細則」は、2019年1月4日より施行する。
日本氷上スポーツ学会研究倫理規程
Ⅰ.研究倫理綱領
日本氷上スポーツ学会の会員(以下、会員)は、自らの行う調査、研究、研究成果の公表等において、基本的人権を尊重するとともに、学術的信頼性を担保しうる客観性をもった活動を行わなければならない。
Ⅱ.行動規範
1.会員は、自らの研究活動を通じて知り得た個人情報やデータについて十分な配慮をするとともに、適切に管理しなければならない。
2.会員は、自らの行う研究活動において、客観性を確保することはもとより、研究成果の社会的な意義や学術的な価値についても十分に配慮しなければならない。
3.会員は、学術研究の成果および知的財産権を尊重しなければならない。
4.会員は、自らの負う社会的責任を自覚し、専門家としての研鑽に励むとともに、その研究成果を広く社会に還元するよう努めなければならない。
Ⅲ.研究倫理委員会
第1条(委員会の設置)
会長は、会員から申立のあった研究倫理に関する事項について、副会長および事務局長に諮った上で、研究倫理委員会(以下、委員会)を設置することができる。
第2条(委員会の役割)
委員会は、会長の諮問を受けて、研究倫理綱領および行動規範に関する事項、研究倫理に係る会員の地位の得喪に関する事項、その他研究倫理に関する課題について調査・検討し、その結果を会長に答申する。
第3条(委員会の構成)
1.委員会は、諮問事案について特別な利害を有しない理事の中から会長が指名した委員により構成する。
2.委員会の委員長は、委員の互選による。
3.委員の職責は、当該諮問事案についての答申をもって終了する。
4.委員は、その職責上知り得た情報について、正当な理由なくして口外してならない。
第4条(答申の扱い)
会長は、委員会の答申について理事会に諮らなければならない。
第5条(運営細則)
委員会の運営細則は、必要に応じて別に定める。