学会誌 氷上スポーツ研究 投稿規定
1.目的
日本氷上スポーツ学会が発刊する機関誌「氷上スポーツ研究」(英文名:Japanese Journal of ICE Sports(JJIS)。以下本誌)への投稿に関する規則を定める。
(本誌は、氷上スポーツに関する研究の促進を目的とし、毎年1~2号、A4サイズ冊子体の紙媒体にて発刊するほか、学会ホームページにおいても閲覧できるようにする。ホームページへの転載は発刊後とする。)
2.投稿資格
本誌に投稿できる者は、筆頭著者および共著者とも、日本氷上スポーツ学会会員とする。ただし、編集委員会が認めた場合はこの限りではない。
3.論文種類
論文の種類は、総説、原著論文、実践研究、研究資料、その他とする。いずれも投稿できる論文は未発表のものであり、他誌に投稿中でないものに限る。
(1)総説
氷上スポーツに関する国内外のさまざまな研究成果や知見を体系的に整理して紹介するもの。
(2)原著論文
学術論文としての体裁を備え、氷上スポーツの学術的研究の発展に寄与する新たな知見をもたらすもの。
(3)実践研究
氷上スポーツの指導や管理運営などを実践する立場から、実践活動に関する事例の報告や分析などを通して、実践の発展に寄与する新たな知見を提供するもの、または、科学的研究による解明をうながすもの。
(4)研究資料
実験または調査結果の報告を主とし、氷上スポーツの学術的研究を促進する情報や資料としての価値が認められるもの。
(5)その他
氷上スポーツに関する国内外の図書・論文の紹介、学会・セミナー・イベント等の報告など、氷上スポーツの研究および実践に有益な情報を提示するもの。
4.原稿形式
・投稿原稿は、原則として、電子メールに添付し、投稿用メールアドレスに送付する。添付するファイルはPDF形式を用いる。
・投稿論文における使用言語は日本語とする。本文の作成にはワードプロセッサを使用し、ひらがな現代かなづかい、文語体とし、数値および英文綴りは半角で作成する。句読点は、「、」「。」の組み合わせ、ないしは「,」「.」の組み合わせいずれかに統一する。
・原稿はA4版縦置き横書き、一ページあたり全角42字33行、上下左右に20−30ミリの余白をとり、ページ下中央にページ番号を入れる。
なお当ページから投稿原稿のフォーマットがダウンロード出来るの
「投稿原稿フォーマット」はこちらから。
※なお、ダウンロードした「投稿原稿フォーマット」の文字数・
・所定の投稿票に必要事項(論文の種類、著者名・所属機関、題目、連絡先など)を記載し、原稿と一緒に提出する。
・原稿の1ページ目には、論文の種類、題目、キーワード(6語以内)を記す。題目に副題を付ける場合には、主題名の直後にコロン(:)を入れ、続けて記載する。総説、原著論文、実践研究、研究資料には、題目(主題・副題)、キーワードそれぞれの英文も記載する。
・原稿の2ページ目には、英文または和文の抄録を付ける(ただし、総説、原著論文、実践研究、研究資料に限る)。英文の場合は100~150語程度、和文の場合は400字程度とする。英文抄録にはその和訳を添付する。
・本文中に用いる見出し番号は、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.…、1.2.3.…、(1)(2)(3)…、① ② ③ … の順を原則とする。
・図表(写真を含む)は、本誌に直接印刷できるよう仕上がりを想定し、文字や数字を鮮明に書く。印刷は、原則として、白黒とするが、カラー印刷を必要とする場合には投稿者が実費を負担する。図表(写真を含む)は本文とは別のファイルに作成し、1ページに1点を記載すること。通し番号とタイトルを記し、番号順に一括する。表・図の本文中への挿入位置はそれがわかるよう本文中に番号を明記する(投稿フォーマット内の記載方法に準じること)。なお、図表の番号・タイトルは、
・謝辞や付記は、論文が受理された後に加えることができる。
・総説、原著論文、実践研究、研究資料の原稿は、原則として、図表含めて刷り上がり12ページ以内、その他の論文は図表を含めて刷り上がり6ページ以内とする。原稿は、刷り上がり1ページを全角約2000文字として換算し、刷り上がり時の図表の大きさも勘案して整える。
5.原稿受付・審査・校正など
・投稿は年間を通して、投稿用アドレスにて、電子ファイル(WordおよびPDF形式の両方)で受け付ける。原稿到着日を受付日とし、掲載決定日を受理日とする。
スパム防止のためアドレスは画像で、リンクしていません。
・原稿の採否などその取り扱いについては、編集委員会が委嘱した複数の審査員による審査結果を経て、同委員会が最終決定する。審査員の公表は行わない。
受理された論文の著者校正は原則として1回とする。この時に謝辞・付記を加えることができる。
6.その他
受理された原稿の学会ホームページへの転載については、事前に著者からの申し出がない限り、その承諾が得られたものとして対処する。
本規定の改廃については、理事会にて行う。
2019年1月4日制定